大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)994 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人高橋要の上告理由について。

上告人歌志内市が原判示訴外会社に判示校舎新築工事を請負代金九六一万五、〇

〇〇円で請負わせ、被上告人は同会社とそのうち建具類の製作取付工事を代金四三

万五、〇〇〇円で下請契約を結んだのについて、被上告人は同会社の上告人に対す

る請負代金債権のうち同額の債権の譲渡を受けこの債権の譲渡については上告人が

承諾書をもつて承諾を与えたとの原判決の事実認定は原判決挙示の証拠によればこ

れを首肯するに十分であり、そこに所論のような違法はない。論旨は結局原事実審

の専権に属する証拠の取捨、事実認定を非難するものに過ぎず、採用することがで

きない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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